次に、その下、五目、
災害救助費の
補正額三億二千九百万円余でございますけれども、これは去る七月の
集中豪雨によりまして死傷または住居、家財に被害を受けられました方々に対し、
市町村が
災害復旧資金の融資を実施しましたので、各
市町村に対して必要な
財源措置を行うものであります。
五十九ページをお願いいたします。四項一目の
障害総務費におきます
右側説明欄がございます。その二番目、
障害者参加促進事業費の
補正額四百万円余でございますけれども、これは地域での障害者の
生活支援を推進するために
市町村の
相談支援体制の拡充等を図ります
モデル事業の実施に対しまして、その経費を補助するものでございます。
六十一ページをお願いいたします。五項三目、
結核感染症対策費の
補正額一千百万円余でございますが、これは先の
委員会で御報告いたしましたように、この冬に向けました
SARS対策の一環として、
外来診療協力医療機関におきます二次感染を防止するために防護服など
医療資材の配備に要する経費をお願いするものでございます。
六十二ページをお開き願います。七項三目、
保健指導管理費の
補正額千四百万円余でございますけれども、これは準
看護師が働きながら
看護師の資格を取得できる機会の拡充ということで、通信制によります
看護師養成課程の設置に対しまして、その
開設準備に要する経費を補助するものでございます。
続きまして
債務負担行為について、御説明を申し上げます。飛びまして百二十九ページをお願いいたします。事項名の一番上でございますけれども、
災害援護資金利子補給におきます限度額二千九百万円余でございますけれども、これは平成十八年度から始まります
被災者の返済にかかります
負担軽減、これを図ろうということで、
被災者への
利子助成を行う
市町村に対しまして、その助成に要する経費を補助するものでございます。以上でございます。よろしく御審議をお願い申し上げます。
8
◯田中正勝委員長 では続きまして
原環境部長。
9 ◯
原環境部長 同じく第二二三
号議案「平成十五年度福岡県
一般会計予算案」のうち、
給与改定分を除きます
環境部所管分について御説明申し上げます。お手元の「平成十五年度
補正予算に関する
説明書」の六十七ページをお開きいただきたいと思います。
四
款一項一目、
環境総務費における
右側説明欄の第三番目、
環境行政推進費の
補正額一千八百万円余でございますが、これは低公害車や
省エネルギー製品等の
部品購入を促進するため、県民及び
事業者に対し
新聞広告や
テレビCM等により
普及啓発を行うための経費をお願いするものであります。
以上が
環境部所管の十二月
補正予算案の概要でございます。よろしくお願いします。
10
◯田中正勝委員長 それでは説明は終わりました。これより質疑を行います。何か質疑はございませんでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者がある〕
11
◯田中正勝委員長 特にないようですので、以上で第二二三
号議案に対する質疑を終わります。
次に第二三一
号議案「福岡県
廃棄物の処理及び清掃に関する
法律関係手数料条例等の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
執行部の説明を求めます。
原環境部長。
12 ◯
原環境部長 第二三一
号議案「福岡県
廃棄物の処理及び清掃に関する
法律関係手数料条例等の一部を改正する条例の制定について」を御説明いたします。「
福岡県議会定例会議案その二」の三十六ページ、それから三十八ページ、それから「十二月
定例県議会常任委員会資料」におきましては、八ページから九ページに載っております。それでは
常任委員会資料に基づきまして、御説明いたしますので、八ページをお開きいただきたいと思います。
まず
条例改正の理由でございますが、「
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の制定」に伴いまして、
関係条例について所要の規定の整備を行うものです。条例の内容は「
廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の条項の追加に伴い、「福岡県
廃棄物の処理及び清掃に関する
法律関係手数料条例」それから「福岡県
使用済自動車等の適正な保管の確保に関する条例」、それから「福岡県
産業廃棄物の不
適正処理の防止に関する条例」において引用する法律の条項について、規定の整備を行うものであります。なお、条例の
施行期日につきましては公布の日から、としておるところでございます。
以上でございます。御審議のほどを、よろしくお願いいたします。
13
◯田中正勝委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。何か質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者がある〕
14
◯田中正勝委員長 特にないようですので、以上で第二三一
号議案に対する質疑を終わります。
次に第二三七
号議案「
専決処分について」を議題といたします。
執行部の説明を求めます。
狩野保健福祉部長。
15
◯狩野保健福祉部長 第二三七
号議案「
専決処分について」御説明申し上げます。「議案その二」は六十八ページ、それから
委員会資料が付いておりますが、これの十七ページをお開きを願いたいと思います。
委員会資料によって御説明をさせていただきます。
これは
交通事故による
損害賠償に係る
専決処分でございます。事故の
発生月日、
発生場所は、この資料の一、二に掲げているとおりでございます。三の事故の
発生状況でございますけれども、五のところ、一番下に図示しておりますけれども、交差点におきまして公用車が左折しようとしたところ、左後方から走行してまいりましたバイクと接触した事故でございます。上にあります四の
損害賠償の額ですけれども、県の
過失割合に応じまして、相手側の
治療費等の
人的損害額として七万一千円余、それから
車両相当の損害額として八万四千円、合計の十五万五千二百三十二円を相手側に支払うということで和解をいたしたところでございます。
このことにつきましては、緊急に
和解契約を締結する必要が生じましたけれども、議会を招集する暇がなかったため、
地方自治法第百七十九条第一項の規定によりまして
専決処分を行いましたので、同条第三項の規定によりまして報告し、承認を求めるものでございます。今後とも交通安全に対しまして職員の意識の向上については徹底してまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。以上が第二三七
号議案の説明でございます。よろしくお願い申し上げます。
16
◯田中正勝委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。何か質疑はございませんでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者がある〕
17
◯田中正勝委員長 では、特にないようですので、以上で第二三七
号議案に対する質疑を終わります。
これで本
委員会に付託されました全議案の質疑を終了いたします。
次に
所管事務調査を行います。まず「平成十五年版環境に関する
年次報告書要約」を議題といたします。
執行部の説明を求めます。尾座本
環境政策課長。
18
◯尾座本
環境政策課長 それでは平成十五年版環境に関する
年次報告について、御説明いたします。お手元に配付いたしております
環境白書は、福岡県
環境保全に関する条例第十条の規定に基づきまして、本議会に提出をいたしました環境に関する
年次報告書を広く県民の方々にお示しするために、
環境白書として取りまとめたものでございます。
まず最初に今年度版の
環境白書の構成と特徴について、説明をさせていただきます。本書は三部構成になっております。まず一ページからの第一部、総説におきましては第一章で「環境問題の推移」と題しまして、明治以降の環境問題の推移及びこれに対応した本県の
取り組みを年代別に記述するとともに、今後の
取り組みの方向性を示しております。次に七ページからの第二章「本県の環境の概要」では、
生活環境、
廃棄物などの各分野毎に本県の環境の概況について説明いたしております。次に十二ページからの第三章「福岡県
環境総合基本計画の概要」でございますが、今年三月に新たな計画が決定されておりますので、今年度版でその概要を説明させていただいております。十六ページからの第四章では「
主要課題への
取り組み」ということで、新たな福岡県
環境総合基本計画の中で設定いたしました五つの柱に基づきまして、課題及びその
取り組みの概要について説明をいたしております。
次に三十三ページからの第二部「環境の現況と対策」では
大気汚染や
水質汚濁、
廃棄物対策などのテーマ毎に記述しております。
水質汚濁関係では平成十三年十月に
唐津湾水域に係わる
環境基準の
類型指定を行っておりますので、今年度版からその
適合状況について記述いたしております。また
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく本県の対策につきましては、特に大牟田川
ダイオキシン類対策について、昨年行いました川底の
ボーリング調査結果や
汚染原因の推定について記述いたしております。さらに
BRPR、これは
化学物質排出把握管理促進法でございますが、
BRPR制度が十四年度から開始されましたので、本年度版からその集計結果を記述いたしております。また三年目を迎えました福岡県
リサイクル総合研究センターにおける
共同研究プロジェクト及び
研究会の
取り組み状況について、今年度版から記述をいたしております。
二百七十九ページからの第三部、資料編では
環境行政の
推進体制や
公害関係の年表、
環境基準などの資料を掲載いたしております。
次に
環境項目毎の平成十四年度の状況につきまして、
委員会資料として提出をしております白書の概要版に基づきまして、説明をさせていただきます。
委員会資料の一ページの中ほどに枠で囲みまして、「2.平成十四年度の環境の状況」とございます。
まず(1)の
大気汚染についてでございますが、
二酸化硫黄及び
一酸化炭素につきましては、前年に引き続きすべての
測定局において
環境基準に適合いたしております。
二酸化窒素は
一般環境大気測定局においては、前年に引き続きすべての
測定局で
環境基準を達成いたしておりますが、
自動車排出ガス測定局においては
環境基準に適合したのは、十八
測定局中、十六
測定局でございました。
浮遊粒子状物質は四十四の
一般環境測定局中、十
測定局で
環境基準を達成していますが、十四の
自動車排出ガス測定局すべての局において
環境基準を達成しておりません。これは主に春に大陸から飛来する黄砂の影響によるものと考えられます。
次に(2)の
水質汚濁ですが、海域、湖沼及び河川の水質を測定した結果、
健康項目については、ほう素について
環境基準に不適合の地点が二十三地点ございましたが、これらの地点はすべて海水と陸水の混じり合う汽水域であるため、原因は海水の影響であると判断されます。また
水質汚濁の
代表的指標であるBOD、CODの
環境基準適合率は七六・二%となっており、前年度の七五・三%を僅かに上回っております。
資料の二ページをお開きいただきたいと思います。
地下水調査の結果、砒素、フッ素並びに
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素について
環境基準値を超えて検出された井戸がございました。砒素と
フッ素汚染については
自然由来であると推定されますが、
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素につきましては、
原因究明のための調査を続けております。なお、
環境基準を超過した井戸につきましては、
飲用指導を行っております。主要な
水浴場を調査した結果、遊泳不適な箇所はありませんでした。
病原性大腸菌O一五七につきましても、全
水浴場とも不検出でございました。
次に(3)騒音・振動でございますが、騒音・振動に係わる
苦情件数は五百四十七件で、典型七公害全体の一五・五%を占めております。
自動車騒音につきましては、昼間及び夜間とも
環境基準に適合しておりますのは、
評価対象戸数約八万戸のうち約六万五千戸で、昨年度を下回っております。適合率は十四年度は八〇・五%、前年度は八七・五%でございました。
新幹線鉄道騒音は
環境基準適合率五六・四%で、前年度の五二・七%を上回っております。
航空機騒音につきましては、福岡、芦屋、築城、北九州の各
飛行場周辺で
騒音測定を実施いたしました。各飛行場の
騒音レベルにつきましては経年的におおむね横ばいの状況にございます。
次に(4)
ダイオキシン類ですが、大気、水質、底質、地下水、土壌の
概況調査を延べ三百十三地点で実施した結果、すべての地点で
環境基準に適合していました。
資料三ページをお開きいただきたいと思います。(5)の
廃棄物でございますが、ごみの一人一日当たりの排出量は千百五十五グラムで、前年度とほぼ同様となっております。
次に(6)の
自然環境の保全でございますが、県内には
自然公園が九カ所あり、その総面積は
県土面積のおよそ一八%を占めております。
最後に(7)水道の状況でございますが、本県の
水道普及率は九一・六%で、前年度に比べまして〇・三ポイントの伸びとなっております。
次に資料三ページの中ほどから「
主要施策の推進」では、新たな
基本計画の策定、
環境教育、
生活環境の保全に向けた施策など、白書第二部に記載している事項を中心に、ただいま御説明申し上げました環境の状況を踏まえ、県として
取り組みを進めている施策について七つの項目で記述いたしております。
以上が
環境白書の概要でございます。県といたしましては、県民の皆さまが環境に関する認識を深め、その
保全活動に取り組む際にこの白書を利用していただきたいと考えております。以上で説明を終わらせていただきます。
19
◯田中正勝委員長 それでは説明は終わりました。これより質疑を行います。何か質疑はございませんでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者がある〕
20
◯田中正勝委員長 特にないようですので、以上で本件の質疑を終わります。
次に「福岡県
地球温暖化防止活動推進センターの指定について」を議題といたします。
執行部の説明を求めます。尾座本
環境政策課長。
21
◯尾座本
環境政策課長 それでは「福岡県
地球温暖化防止活動推進センターの指定について」御説明申し上げます。
委員会資料の八ページをお願いいたします。
まず1の概要についてでございますが、
地球温暖化対策の推進に関する法律第十一条により、「
都道府県知事は県内の
社団法人、
財団法人、
NPO法人の中から一つを、
都道府県地球温暖化防止活動推進センターに指定することができる」とされております。この法律に基づきまして今回、福岡県
地球温暖化防止活動推進センターの指定を行うものでございます。
指定団体は
財団法人九州環境管理協会、
指定期間は平成十六年四月一日から五年間とすること、といたしております。
次に指定に係る経緯でございます。平成十五年八月十八日から九月八日にかけて
センター指定を希望する団体を公募いたしましたところ、七団体から応募がございました。これを受けまして弁護士、
公認会計士、
学識経験者等で構成されます福岡県
地球温暖化防止活動推進センター評価委員会に、
応募団体の評価を依頼をいたしました。三回にわたって
委員会が開催され、
応募団体の評価が行われました。その結果、十二月四日に
評価委員会から「
財団法人九州環境管理協会が
センターとして最もふさわしい団体であるとの評価結果に達した」とする
報告書が提出されたところでございます。県ではこの
報告書を踏まえまして十分、検討を行いました結果、平成十五年十二月九日に
指定団体を決定したものでございます。
次に3の「
指定団体の概要」でございます。
財団法人九州環境管理協会は昭和四十六年十月に設立されまして、
事業概要といたしましては
環境調査、
分析試験、
環境啓発等でございます。
最後に4、「
センターが実施する事業」でございます。
センターは
本県温暖化対策の
普及啓発の拠点として、平成十六年四月以降、
情報発信事業、
相談事業、
ネットワーク事業などを実施してまいります。なお、
センターが実施する具体的な
事業内容や
センター実施事業のうち、県から委託をする事業につきましては、今後、
指定団体と協議の上、決定することといたしております。説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
22
◯田中正勝委員長 それでは説明は終わりました。これより質疑を行います。何か質疑ございませんでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者がある〕
23
◯田中正勝委員長 特にないようですので、以上で本件の質疑を終わります。
次に「旧軍毒ガス弾等の全国調査のフォローアップ調査結果について」を議題といたします。
執行部の説明を求めます。的野
環境保全課長。
24 ◯的野
環境保全課長 「旧軍毒ガス弾等の全国調査のフォローアップ調査結果について」御報告いたします。
委員会資料の十ページをお開きいただきたいと思います。この調査が実施されるということにつきましては、去る八月七日の当
委員会で報告をしたところでございます。このたび国はこの調査結果を公表いたしましたので、その概要を報告するというものでございます。
1のフォローアップ調査の経過について、御説明いたします。この調査は最近、茨城県や神奈川県で旧軍毒ガス弾等が原因と思われます被害が発生したために、国は昭和四十八年に行った旧軍毒ガス弾等の全国調査のフォローアップ調査をすることを閣議決定し、都道府県や政令市にも調査を依頼しました。調査は環境省が行うことから、本県では環境部が調査窓口となりまして必要な事項について調査を行い、環境省に報告しました。環境省では関係省庁と都道府県等の調査結果を取りまとめ、この十一月二十八日に公表したところでございます。
次に2の調査事項につきまして、そこに記載しておりますように、資料の点検、収集など三項目ございます。このうち(2)の関係者等の事情聴取につきましては県や
市町村の広報媒体を利用しますとともに、
報道機関の協力も得まして広く県民に情報の提供を呼びかけたところでございます。なお、これらの調査に当たりましては、環境省の出先機関や県内外の関係自治体と緊密に連絡をとりながら実施をいたしました。
3の調査結果の概要について、御説明いたします。調査結果は全国の事案が百三十八件、うち福岡県が七件となっております。
国ではこれらの事案について陸域事案と水域事案に分けて整理をいたしまして、特に陸域事案につきましては毒ガス弾等の存在情報の確実性の面からの評価と対策を取る上で、地域の特定性の面からの評価による類型化、A、B、C、Dと四つに分けまして、公表をいたしております。陸域のAからDの類型は存在情報の確実性と対策地域の特定性という二つの要件の組合せによって分類されております。Aは存在に関する情報の確実性が高く、かつ地域も特定されているという事案でございます。Bは毒ガス弾等の存在に関する情報の確実性は高いものの、地域が特定されていないというものでございます。Cは地域は特定されているものの、毒ガス弾等の存在に関する情報は不十分であるものでございます。DはAからC以外のもので、現段階では特段の対応が必要であると判断する材料は存在しないとされるものでございます。
水域につきましては、各事案の状況に応じた対応が必要であるという観点から、類型化はされておりません。十二ページはこれらの考え方を
報告書から抜粋したもので、参考として掲げております。
十ページの3の(1)にお戻りいただきたいと思います。全国では事案総数百三十八件のうち、陸域の百十四件の内訳はAが四件、Bが十六件、Cが二十一件、Dが七十三件でございました。また水域事案は二十九件で、うち四件は陸域と重複しておりました。また本県の七件のうち陸域事案は六件で、その内訳はC類型が二件で、D類型が四件でした。水域事案は二件、うち一件は陸域と重複となっております。
(2)の福岡県の概要等について御説明いたします。次の十一ページをお開きいただきたいと思います。この表は本県の七事案を類型毎に整理し、概要、現在の状況をまとめたものでございます。北九州市に係るものは三件、志賀島及び志摩町に係るもの一件、福岡県内の情報であるが場所が不明なもの一件、久留米市に係るもの一件、それに苅田町に係るもの一件です。
恐れ入りますが、十ページにお戻りいただきたいと思います。4の今後の対応としましては、国は「今後は政府と地方公共団体が緊密に連携し、政府全体として一体的にこうした各類型の状況に応じた適切な対策を講じていくことが必要であり、そのための
取り組み方針を可能な限り早急に決定する必要がある」としております。県としましては国の動向を踏まえて必要な対応を図っていくこととしております。以上、御報告いたします。
25
◯田中正勝委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。何か質疑はございませんでしょうか。吉柳委員。
26 ◯吉柳順一委員 今後の対応の問題で、国の動向を踏まえ必要な対応を図っていくということになっていますけど、この福岡県内にもさっき報告がありましたように、陸域六地域があるということが特定されているということで、放置ということにはならんと思うんですね。積極的にやっていかないと、住民の不安は増すというふうに思います。特に政府が地域を指定して「ここにあるかもしれない」ということを公表しているわけですから、国の動向を待って、というよりも、県としても積極的に対応していくという考え方はないですか。
27
◯尾座本
環境政策課長 この毒ガスの事案につきましては、基本的には国の責任で行われるということになっておりますので、本県としては側面から国に対していろんな情報提供とか、国からの具体的な調査依頼について調査をした上で国に報告をするという限度で、県としては対応を今のところ、考えております。あと、また国の方から具体的に指示があれば、それに従って県としては国に協力していくという程度で考えております。
28 ◯吉柳順一委員 もともと旧軍の毒ガスですから、国が責任を持ってするというのは当然のことだと思いますね。ただ、地域が指定されていて、ここら辺にあるかもしれないといわれたところがあって、国の対応を待ってね。放置する、と言ったら語弊があるんですけど、「国の対応を待って、します」と、そういうことでするなら、不安を解消するということとしては、別に県としては対応しません、ということをおっしゃっているように思うんですね。そういったことについては、県として対応は全く必要ないんですかね。
29
◯田中正勝委員長 的野
環境保全課長。
30 ◯的野
環境保全課長 本県の事案につきましてはC類型とD類型ということで、実際には具体的にどういう対策を立てるということが、いまだ特定できるような事案ではないということですので、いましばらくは国の方の今後の追加の情報等も踏まえまして、具体的な、もし、県として何らかの対応を取れるものがあれば、その範囲内で取っていきたいと考えております。
31
◯田中正勝委員長 堀委員。
32 ◯堀宏行委員 毒ガスがただあったとき、それを何かいろいろするのは結構、難しい。自衛隊か何かせんと、できないんではないかなと思うんだけど、どうなんですか、その辺。苅田沖とかで一回あって、やったときも、だいぶ、議会の中でも質問が出たし、意見書なんかも出たというのは記憶しておるんですけれども、ああいうのは結構、かなり毒ガスなんで、よくテレビ等で不発弾が出てきたとき、みんな住民に避難してもらって、自衛隊が出ていって何かしておるのを、よくテレビで見るんだけれども、やはり処理のあれというのは複雑なんではないかと思うんですけれども、実際、では、どうなんですかね。実際、出てきたとき、処理とか何とか、非常に難しいのか。
33 ◯的野
環境保全課長 毒ガス弾がやっぱりそういった砒素とか、有害な毒性の非常に高い物質でございますから、特に高度な専門的な知識が必要だというふうに考えておりますので、自衛隊とか、そういった専門的な知識を持っている集団に任せた方が、私はいいのではないかなと考えております。
34 ◯堀宏行委員 わかりました。ありがとうございました。
35
◯田中正勝委員長 ほかに質疑ございませんでしょうか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者がある〕
36
◯田中正勝委員長 では、ほかにないようですので、以上で本件の質疑を終わります。
では次に「福岡県の公共関与による
産業廃棄物最終処分場の確保について」を議題といたします。
執行部の説明を求めます。中島
環境保全施設計画室長。
37 ◯中島
環境保全施設計画室長 今後の福岡県の公共関与による
産業廃棄物最終処分場の確保について、その方針を策定しましたので、御報告させていただきます。この確保につきましては昨年の六月、公共関与による
産業廃棄物処理検討
委員会からの最終提言が出ております。その提言を踏まえまして策定しましたので、最終提言の骨子について簡単に先に述べさせていただきたいと思います。
まず最終提言では、最終処分場の確保に当たっては、これまでの四生活圏での確保方針を改め、県全体を対象とする。立地については海面埋め立てにより確保することが望ましい。この場合、国が示した広域的
廃棄物処理
センター構想についても視野に入れて検討をする必要がある、と提言がされております。それでは福岡県の公共関与による
産業廃棄物最終処分場の確保について、その概要について説明させていただきます。
この確保については五章から構成しております。
委員会資料の十三ページをお願いします。第一章では、福岡県がこれまで公共関与による
産業廃棄物最終処分場を確保するために取り組んできた経緯について、記載しております。福岡生活圏における
取り組みとしましては、安定型処分場である久山処分場を平成九年四月に供用開始しまして、十三年度末で埋め立てを終了し、今年の十一月に廃止手続が完了しました。また管理型処分場としましては、平成三年より新宮処分場の建設を進めてまいりましたが、地域住民の皆さまの理解を得ることができず、いまだその進展が見られない状況であります。この間、公共関与による
産業廃棄物最終処分場建設に取り組む中においてリサイクルの急速な進展、地域住民への施設の不安感、不信感、
廃棄物処理法の基準の強化などにより、民間での施設の建設が困難な状況になっています。また、このことから
廃棄物の広域処理が進んでいるなど、公共関与を取り巻く状況が大きく変化してきたことから、過去のあり方を見直す必要性が生じてまいりました。
第二章では平成十四年三月に策定しました福岡県
廃棄物処理計画に基づき、本県の
産業廃棄物の現状及び公共関与の必要性を記載しております。平成十二年度における福岡県の
産業廃棄物の状況は発生量が千百五十七万六千トン、最終処分量は百六十二万七千トンで、残余容量は九百二十五万六千立米となっています。残余容量の将来予測でございますが、
委員会資料の十四ページ、図の二で予測していますように、民間での施設の建設が困難であることや、資源化・減量化が現状のまま推移しますということで試算しております。また安定型及び管理型の処分場を満遍なく利用したとしましても、平成二十二年度の途中に容量不足となってしまうなど、公共関与による最終処分場の確保の必要性について記載しております。
第三章では、公共関与による
産業廃棄物最終処分場を確保するに当たって、四つの基本的な考え方を記載しております。一点目は循環資源の循環的利用であります。循環型社会を構築するために資源化・減量化を徹底し、なお循環的利用ができないものを最終処分場という循環システムに組み入れた処分場とすること。二点目は広域的確保であります。
廃棄物処理の広域化の状況や資源化・減量化の視点による最終処分量の減少を踏まえ、これまでの四生活圏での確保の方針を改め、県全体を対象とした処分場とすること。三点目は海面埋め立てによる確保であります。処分場の立地については
生活環境への影響の少なさ、搬入ルートの多様性、総合的な
産業廃棄物処理の基盤整備の可能性、スケールメリットによる事業採算性の有利性により、海面埋め立てにより確保すること。四点目は事業採算性の確保であります。処理料金は適正な処理コストを反映したものであり、経営努力などにより
産業廃棄物市場における競争力を有した処理料金とすることを四点目としております。
第四章では広域的
廃棄物処理
センター構想の経緯、整備の方向性についてまとめています。まず経緯についてでございますが、国が広域的な
産業廃棄物処理体制の整備を目的として、都道府県域を超えて
産業廃棄物の広域的な処理を担う
廃棄物処理
センターを北九州市をモデルとして実施すべく、平成十二年十二月に市に要請しました。その後、国において平成十三、十四年度に実施された北九州地区における広域
廃棄物処理リサイクル拠点整備計画調査の中で、広域的
廃棄物処理
センター構想についても検討されております。この調査において次のとおり方向性が示されました。
まず第一点。各県における最終処分場不足の問題解決のため、都道府県域を超えて
産業廃棄物処理を担う最終処分場を整備する。二点目では最終処分場は単に埋め立て処分するのではなく、できる限りリサイクルするなど循環資源の循環的利用を最大限に行った上で適正な処分を行う処分場とする。第三点では北九州地区において都道府県域を超え、資源循環システムが組み入れられた最終処分場を整備する。
なお、今後の事業の推進に当たっては県、政令市による地域協力体制について合意形成を図り、計画規模、広域収集の範囲、事業性などの計画リスクを十分に踏まえたものとし、広域性や事業採算性の確保が必要であるとされております。また住民の理解、事業実施に当たってのリスクコミュニケーションも重要であるとされております。
第五章では、広域的
廃棄物処理
センター構想について、第三章で述べました県の基本的な考え方に基づき考察し、公共関与による最終処分場の確保について今後の方針を述べております。広域的
廃棄物処理
センター構想はエコタウン事業及び既存
産業廃棄物処理施設などと連携することにより、資源循環システムに組み入れられた最終処分場となる。都道府県域を超えて
産業廃棄物の処理を担う広域処理事業である。海面埋め立てにより確保する。国の補助制度の活用などにより、事業採算性が高いことなどから、県の基本的考え方に沿うものであります。
これらのことから本県における公共関与による
産業廃棄物最終処分場の確保については、国が提唱した広域的
廃棄物処理
センター構想により推進に努めるものであります。今後は公共関与による最終処分場を確保するため、国及び関係機関との協議を進め、広域的
廃棄物センター事業の実現に努めるものであります。
最後に新宮処分場の今後の方針につきましては、地元協議が難航していること、事業採算性の問題、受け入れ
廃棄物量の問題、さらに広域移動の実態など、事業推進が困難な状況となっています。このことから新宮処分場については中止することとし、今後の公共関与による
産業廃棄物最終処分場事業については、先に述べました広域的
廃棄物処理
センター構想により推進に努めるものであります。
以上が福岡県公共関与による
産業廃棄物処理最終処分場の確保についての概要であります。以上で終わります。
38
◯田中正勝委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。何か質問はございませんでしょうか。日野委員。
39 ◯日野喜美男 新宮処分場が廃止になったが、これはずいぶん、何年やったかな、もう五、六年、十年になるもんね。その間、いろいろ地元との折衝なんかあっておると思うんだけれども、そういうことに対する慰謝料だとか、そんなことは別に考えんでいいわけですか。
40 ◯中島
環境保全施設計画室長 今、日野委員が質問されました新宮処分場については平成三年からスタートしておりますので、もう、十年の経過をしております。その間、地元の皆さま方とは進捗の状況なり、そしてまた最終提言が出た段階においての報告。今回、これを受けまして改めてまた地元住民の方には説明に行く予定であります。そういう中におきまして、今言われたようなことは、要求はあっておりません。
41 ◯日野喜美男 要求は出ていないということ。ならばいいけれども、それこそ十数年という長い間、いろんなことがあっておると思うので、そういう状況があったときには、また報告をしてください。
42
◯田中正勝委員長 吉柳委員。
43 ◯吉柳順一委員 公共関与の最終処分場を広域的にやるというふうに方針を変えられた。従来は四圏域でやったということですね。僕らも河野さん、特に産廃場がたくさん集中している地域ですけど、今度、
廃棄物は発生したところが責任をもって、その地域で処分をするというのが原則だと思うね。そういったところが国の政策ですから広域化するということで、国も都道府県、大都市の分、東京都を含めてよその県に持っていっていると。それを合法的にするために広域制というふうに、逆に実態に合わせるという形だと思うんですけど、そういった面では最終処分場をつくられる地域に本当に県内のごみを全部持ってくるという状況になりかねないんですね。そういったところで今、四圏域、少なくとも自分たちが住んでいるところの近くのごみを処分しようと、最終処分でおこうというところは、全圏域でなくなったときに、もっと確保が難しくなるんではないかというふうに思うんですけど、そういった点についてはどういうふうにお考えですか。
44 ◯中島
環境保全施設計画室長 今、先生が言われましたように、まず最終処分場そのものがこの平成九年から全然、福岡県ではできてないという状況であります。そしてまた最終処分場で、先ほど説明しました十四ページの図の2にありますように、こういう状況の中におきましては、平成二十二年の中で県内における最終処分場がなくなってくると。確かに発生したところが責任を持って最後までするというのが、これは排出者の責任であり、また
適正処理を行うべきであります。ただ、県としましては
廃棄物処分場につきましては、これは産業経済活動の中におきましては、県における
環境保全の中におきましても、ぜひ必要なものであるというふうに考えております。
先ほどの説明の中で十三ページの図の1ですけれども、平成四年から平成十二年にかけて発生量は若干、減っております。ただ、ここで言えることは、資源化・減量化率が平成四年は約七三%くらいですけれども、平成十二年になりますと八六%くらいになります。資源化減量率がかなり進んでいる。そして処分場ができないということもありまして、それに基づく広域的な処分量の流れになっております。
そういう状況から見ますと、やはり四生活圏というよりも、これはつくられるところには大変負担がかかってきますけれども、やはり一カ所というとこら辺の方が、より効率的ではなかろうかと。ただ、つくられるところに対しては、地元住民の方に十分に説明をして、そしてまた安全性、信頼できる処分場であるということを住民の人が一緒に中に入られた、そういう中における処分場にもっていくべきだとは思っております。
45 ◯吉柳順一委員 今、中島課長の方から御回答いただきました。本当に地元が安心して「こういった処分場だったら、いいよ」というような、私も含めて十分な理解を得た上で、現場の地域の方の意見も聞かれて決定していただくということをぜひ、お願いしたいと思います。
46
◯田中正勝委員長 ほかにございませんでしょうか。吉原委員。
47 ◯吉原太郎委員 この最終処分場については議員も、私もその責任の一端があると思うんですよね。これをしたときは、僕らの近所にはどんどん
産業廃棄物、ごみを持ってきて、大変困って、それでこの
委員会で何とか公共関与で「ここならいいですよ」というのを四圏域に分けてつくったらどうですか、ということを提案したものの一人ですが、こうして新宮もそういうことで、なかなか難しくなった。内陸部は非常に難しくなってきたということで、これは海洋埋め立てでないと、これはしようがないんではないかなと、私も最近はそう思うようになりました。
それで今、そういう場所を早く確保して。これは内陸部は今になって反省もしておりますが、やっぱり早くして、こういうものをきちっと、エコタウンというんですかね、エコタウンというか、
産業廃棄物でいろんなものが、また発生する。公害とかいうことではないで、例えばお湯が出たら、それで暖房するとか。それは特に今、野菜あたりでも、北九州でも言うたんですが、ああいうものができたら、今度は蒸気でもって。今、灯油で果物やら野菜やら、つくりよりますが、こういう蒸気でやるとか、そういうものの方向に今からもっていかにゃいかんなと、私もそう思いますし、これは早く決めねば。
僕はちょうど四、五年前、議長のときに、東京都のごみを志布志湾か何かに持ってきて、持って帰った経緯があって、全国議長会でごみの問題がいろいろ討議されて、どこも捨てるところがない、と。「そんなら福岡県に持ってきなさい。その代わり高いよ。福岡県も今から金儲けするばい。その代わり福岡県民は安くしますよ」と言うた経緯があります。それで早くこういうことを転換させて、海洋に埋め立ててもらいたいな、というのがあります。
そしてもう一つ。これは僕の持論ですがね。福岡市があそこのアイランド、一かけらも入れておらんというのはですよ、何か言うたら、福岡県に何かしてくれ、してくれと言う割りには、一かけらもあそこには入れておらんとですもんね。そういうばかなことを福岡市がしてから、そのごみは全部私たちに持ってくる。水は吉柳君のところだって、あそこの水を飲みよっちゃもんね。「そういうばかなことがあるか」と言うたんですがね。これは早くしてくださいよ。お願いします。大きく、海洋なら海洋埋め立てを実現してもらって、そこにやっぱりいろんなことで、それの副産物としてできるようなものがあれば、そういうことを考えていけば、今からの資源の利用とか、いろんなことができてくるんではないかなと思っておりますので。
もう、これは新宮は早く止めたがいい。じっとあれしとったっちゃ、駄目ですのでね。これは僕も責任を感じております。よろしくお願いします。
48
◯田中正勝委員長 では、そういう要望という話でいいですね。
では、ほかに。田中委員。
49 ◯田中久也委員 それで新宮とか久山を。新宮は実現しなかったけど、久山やなんか、あなたたちの出先の、名前は忘れたけど、何とか公社と、その辺にあるでしょう。あれはまだ、あるとですか。
50 ◯中島
環境保全施設計画室長
財団法人福岡県
環境保全公社。これは福岡県と福岡都市圏、現在、今、二十一
市町村から成り立っている公社が現在、あります。そしてまた、この処分場と一緒に
リサイクル総合研究センターの分も一緒にさせてもらっております。
51 ◯田中久也委員 それで今、吉原委員からもおっしゃいました。確かにこれは急いでする必要がありますが、私が思うのは、やっぱり課長も代わられる。担当者も代わられる。やっぱりこれは制度上、どうかわからんけれども、やはり情熱を持った人がこれに打ち込んで長くやらんとね、これはできんと思う。課長も今、情熱を持ってこれをやろう、こういうものをつくってと思っても、ポンと代わって、次の人が来る。そういうことでなかなか。新宮のあの場合を見ても、確かに私の知っている人が、おたくたちの先輩で課長だった。課長時代から新宮に取り組んで、そして「あなた、体を壊さんようにせにゃいかんよ」と言うのはね。そして、あの公社に行った。公社に行っても、もちろん久山をやりあげた。公社に行っても、あの新宮。これは言っていいかどうかわからん。新宮で一人だけ頑固もんがおって反対しよった。このじいさんと毎晩、焼酎を飲んで、「体を壊すよ」というくらいに飲んで、とうとうじいさんも同意した。結局、この間、聞いてみたら、新宮の地権者は反対しよったけれども、みんな同意したけど、今度は下流の者、何か新宮以外のところが反対しよるとでしょう。そして結局できないというような、あなたたちの判断ですけれども、重ねて言いますけれども、やはり情熱を持った人がある程度長くかからんと、くるくる、くるくる代わっていきよったら、なかなかこれはできんと思いますから、その辺も。これは部長の責任か、だれの責任か知らぬけど、そういうことも考えてやってください。要望です。
52
◯田中正勝委員長 では、要望ということでございます。ほかにございませんでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者がある〕
53
◯田中正勝委員長 以上で本件の質疑を終わります。
次に「その他」として何かございませんでしょうか。家原委員。
54 ◯家原松夫委員
環境白書に書いてありましたけれども、自動車リサイクル法が一部施行されておりますけれども、新たにデポジット制度が導入されるというふうにも聞いております。県としてこの問題について関わりがあれば、どこが係わってあるのか、まず、お尋ねしたいと思います。
55
◯田中正勝委員長 梅崎リサイクル推進室長。
56 ◯梅崎リサイクル推進室長 デポジット制度でございますけれども、これの仕組みにつきましては、製品本来の価格にデポジット、預託金ですね。これを上載せして販売する。そして使用後に製品が所定の場所に戻された際に、これを返金して消費者からの公害商品の回収を促進していこうということでございまして、現在、離島とか公園、こういったところで取り組まれた事例はございます。それで参考までに、九州では大分県の姫島村の缶類ですね、こういったものでデポジット制の導入の例がございますが。
57 ◯家原松夫委員 まず、お尋ねしたかったのは、県としてどこが、どういう法律に基づいて、どういう立場で係わっておるのかというのを、まず一つ、お尋ねをしたいんです。どこが窓口で、どういったことをされているのか。
58 ◯梅崎リサイクル推進室長 一般的に一般
廃棄物、これの処理の一つかと思うんですけれども、いま現在では
取り組みとしては容器類が主流なんですね。デポジット制で取り組まれている製品。これの回収ということになりますと、一般
廃棄物の回収の一つの方法だというふうに思っていますので、
廃棄物処理法。これは基本的には
市町村が取り組むべきものというふうに考えております。
59 ◯家原松夫委員 今日のところはここであれして質問を終わりますけれども、聞くところによると、新車の登録時に、先に解体費用分までお金を取って、解体のときに費用がかからないようにするということですけれども、既に販売された分については車検のときに徴収をすると。そういうことの説明を県が中古車販売店の協会に説明をしておるというふうなことも聞いておりますので、全体的なところを少しまとめていただいて、次回のこの常任
委員会で法体系を含めて、国の法律の内容を含めて県の
取り組み、これからどうなっていくのか。そういう概要の説明を要求したいと思いますけれども。
60
◯田中正勝委員長 では、家原委員、それは
委員会としての資料要求でいいですか。
61 ◯家原松夫委員 そういう取扱いをしてください。
62
◯田中正勝委員長 水ノ江
廃棄物対策課長。
63 ◯水ノ江
廃棄物対策課長 家原委員の要求の資料については、私どもで調製して、次回、説明させていただきたいと思っております。
64
◯田中正勝委員長 ただいま家原委員から資料要求がありましたが、これを本
委員会の資料要求とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕
65
◯田中正勝委員長 では、御異議ありませんので、本
委員会の資料要求といたします。提出期間は今ありましたように、次の
委員会までに資料提出をいただきます。そのほかはございませんでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者がある〕
66
◯田中正勝委員長 では、特にないようですので、次に進みます。
知事等に対する保留質疑がございませんので、引き続き議案の採決を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕
67
◯田中正勝委員長 それでは準備のため、しばらく休息いたします。そのままお待ちください。
暫 時 休 憩
再 開
68
◯田中正勝委員長 それでは再開いたします。まず採決の方法について、お諮りいたします。採決は一括して行いたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕
69
◯田中正勝委員長 御異議ありませんので、そのように執り行います。それでは第二二三
号議案所管分、第二三一
号議案及び第二三七
号議案の三件について、原案のとおり可決することに賛成の委員は御起立願います。
〔賛成者起立〕
70
◯田中正勝委員長 起立多数であります。よって第二二三
号議案所管分外二件は原案のとおり可決されました。これで議案の採決を終わります。
以上で当
委員会に付託されました議案についての審査は、すべて終了いたしました。なお、採決いたしました議案に対する委員長報告につきましては、正副委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕
71
◯田中正勝委員長 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
次に閉会中の調査事項について、お諮りいたします。お
手元配付の案のとおり五項目について、閉会中もなお調査を継続することといたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕
72
◯田中正勝委員長 御異議ありませんので、そのように決定し、所定の手続を取ることといたします。
次に今後の
委員会活動についてでありますが、正副委員長に御一任願いたいと思いますが、いかがでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕
73
◯田中正勝委員長 では、御異議ありませんので、次回の
委員会を一月十三日に決定したいと思いますので、よろしくお願いいたします。また北九州方面への管内視察を一月二十九日から三十日にかけて行いますので、あわせてよろしくお願いいたします。
最後に会議録署名委員を指名させていただきます。田中久也委員、堀宏之委員。お二人を指名いたします。よろしくお願いいたします。
以上で当
委員会の議事はすべて終了いたしました。終始熱心に御審議いただきました委員各位、御協力いただきました
執行部各位に感謝を申し上げ、
厚生環境委員会を閉会いたします。どうもありがとうございました。
午 後 零 時 十 九 分 閉 会
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